利用案内 施設利用料金

市民ホール

大ホール・小ホール

(単位:円)
午前
9:00-12:00
午後
13:00-17:00
夜間
18:00-22:00
全日
9:00-22:00
大ホール
(全客席を使用する場合)
平日
39,300
52,000
52,000
131,000
土日祝
47,100
62,500
62,500
157,000
大ホール
(1階客席のみを使用する場合)
平日
27,400
36,600
36,600
91,500
土日祝
32,800
43,800
43,800
109,500
小ホール 平日
13,700
18,200
18,200
45,700
土日祝
16,300
21,800
21,800
54,500

リハーサル室・楽屋・控室

(単位:円)
午前
9:00-12:00
午後
13:00-17:00
夜間
18:00-22:00
全日
9:00-22:00
大ホール 楽屋1
720
960
960
2,400
楽屋2
930
1,200
1,200
3,100
楽屋3
930
1,200
1,200
3,100
楽屋4
1,150
1,500
1,500
3,850
楽屋5
1,150
1,500
1,500
3,850
楽屋6
1,950
2,650
2,650
6,750
小ホール 楽屋7
1,300
1,800
1,800
4,550
楽屋8
600
800
800
2,000
楽屋9
600
800
800
2,000
リハーサル室1
9,200
12,300
12,300
30,800
リハーサル室2
5,050
6,750
6,750
16,900
控室1
450
600
600
1,500
控室2
670
900
900
2,250
控室3
780
1,000
1,000
2,600
控室4
360
480
480
1,200
控室5
600
800
800
2,000

備考

  • この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  • 入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を1人につき1,000円以上(入場料等に区分がある場合は,その区分の最高金額が1,000円以上)を徴する場合は、当該使用料の2倍の額とし、物品の販売又はこれに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とする。
  • 時間区分外に利用する場合の時間外に係る使用料は、時間区分外1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該使用料の1時間当たりの使用料とする。ただし、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで引き続き利用する場合の時間区分外に係る使用料は、徴しないものとする。
  • ホールを利用する者で、当該利用に係る舞台練習のためにホールを利用する場合の使用料は、当該使用料の5割に相当する額とする。ただし、前2号の規定を適用した場合は、これらの号の規定により算定した額の5割に相当する額とする。
  • 「市内に在住・在勤・在学」または「碧南市・安城市・知立市・高浜市・東浦町に在住」の要件に該当しない人が利用する場合の料金は、当該料金に当該料金の5割に相当する額を加えた額とする。また、前各号の規定を適用した場合には、これらの規定により算定した額の5割に相当する額を加えた額とする。
  • 前3号の使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

生涯学習センター

(単位:円)
午前
9:00-12:00
午後1
12:00-15:00
午後2
15:00-18:00
夜間
18:00-22:00
全日
9:00-22:00
地下1階 多目的練習室1
1,250
1,250
1,250
1,650
5,000
多目的練習室2
880
880
880
1,150
3,500
音楽室1
1,500
1,500
1,500
2,000
6,000
音楽室2
1,250
1,250
1,250
1,650
5,000
音楽スタジオ
1,650
1,650
1,650
2,200
6,600
3階 陶芸室
4,500
4,500
4,500
6,000
18,000
創作活動室1
3,400
3,400
3,400
4,600
13,800
創作活動室2
1,500
1,500
1,500
2,000
6,000
調理実習室
3,900
3,900
3,900
5,200
15,500
和室1
720
720
720
960
2,850
和室2
600
600
600
810
2,400
和室3
600
600
600
810
2,400
講師控室1
300
300
300
400
1,200
講師控室2
300
300
300
400
1,200
4階 401研修室
2,750
2,750
2,750
3,700
11,000
402研修室
3,450
3,450
3,450
4,600
13,700
403研修室
1,650
1,650
1,650
2,200
6,600
404研修室
1,650
1,650
1,650
2,200
6,600
405研修室
1,650
1,650
1,650
2,200
6,600
406研修室
1,650
1,650
1,650
2,200
6,600
407研修室
600
600
600
810
2,400
408研修室
600
600
600
810
2,400
講師控室3
300
300
300
400
1,200
講師控室4
300
300
300
400
1,200
5階 501講座室
1,900
1,900
1,900
2,550
7,550
502講座室
1,900
1,900
1,900
2,550
7,550
503講座室
1,900
1,900
1,900
2,550
7,550
504講座室
1,900
1,900
1,900
2,550
7,550
505講座室
1,900
1,900
1,900
2,550
7,550
講師控室5
880
880
880
1,150
3,500
展示ギャラリー 展示ギャラリーA
600
600
600
810
2,400
展示ギャラリーB
600
600
600
810
2,400
展示ギャラリーC
1,300
1,300
1,300
1,700
5,150
展示控室
300
300
300
400
1,200

備考

  • 物品の販売又はこれに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とします。
  • 利用区分外の時間に利用する場合の料金は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とします。)につき当該利用区分の料金の1時間当たりの額とします。(時間外は午前の利用区分の前延長1時間のみ)
  • 「市内に在住・在勤・在学」または「碧南市・安城市・知立市・高浜市・東浦町に在住」の要件に該当しない人が利用する場合の料金は、当該料金に当該料金の5割に相当する額を加えた額となります。また前各号の規定を適用した場合には、これらの規定により算定した額の5割に相当する額を加えた額となります。
  • 料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。

刈谷市総合文化センター

〒448-0858 
愛知県刈谷市若松町2-104
TEL.0566-21-7430 
FAX.0566-21-7440
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